現代の政治的言説において、「テロリズム」という言葉ほど重みがあり、曖昧な言葉はほとんどない。それは同時に道徳的非難であり、法的な分類であり、暴力や抑圧の正当化でもある。そして決定的に重要なことに、それは政治的武器であり、選択的かつしばしば一貫性のない形で用いられる。数十の国際協定や定義が存在するにもかかわらず、テロリズムを構成するものについて普遍的に受け入れられた法的基準は依然として存在しない――それは概念そのものが本質的に捉えどころがないからではなく、ラベルそのものが権力によって形作られているからである。
この不整合の核心には危険な二重基準がある:非国家主体の行為は容易にテロリズムとして非難される一方で、機能的に同一の行為を公認された国家が行う場合には「軍事作戦」「報復」「巻き添え被害」といった表現で浄化される。これは単なる語彙の問題ではない。それは誰が正当と見なされ、誰の暴力が容認され、誰の苦しみが認知されるかに深刻な影響を及ぼす。
パレスチナ闘争はこの二重基準の明確かつ持続的な例を示している。パレスチナ人が暴力を用いる場合――占領への抵抗、土地の奪還、あるいは組織的な権利剥奪への抗議であっても――それは支配的な勢力によってほぼ普遍的に「テロリズム」と呼ばれます。一方、イスラエル軍が過剰な武力を使用し、難民キャンプを爆撃し、国外で指導者を暗殺し、入植者によるポグロム(虐殺)を黙認する場合、反応は通常、国家安全保障の言葉で枠組みされ、テロリズムとは呼ばれない。
本稿は、テロリズムというラベルの適用は主に法的ではなく政治的であると主張する。それは強国の利益と同情を反映しており、法規範の一貫した適用ではない。さらに、パレスチナ人が国際法の下で平等な扱いを求める要求は、啓蒙思想の基礎的な闘争を反映していると示唆する。つまり、恣意的な特権の拒絶と、法は個人、民衆、国家のすべてに等しく適用されなければならないという主張である。
1994年に採択された国連総会決議49/60は、テロリズムを普遍的に定義しようとした。その付属文書である「国際テロリズム撲滅措置に関する宣言」は以下を非難している:
「一般公衆または特定の集団もしくは個人に恐怖状態を引き起こす目的、人口を威嚇する目的、または政府もしくは国際機関にある行為を行うこともしくは行わないことを強制する目的で、死または重傷を引き起こす意図をもって、または人質を取ることを含む、民間人に対する犯罪行為。」
決定的に重要なのは、この決議は定義において国家主体と非国家主体を区別していない点である。基準は明確だ:民間人に対する意図的な暴力で、威嚇、強制、あるいは政治的結果を強要することを目的とする行為はテロリズムである。原則的には、これはあらゆる主体――国家であろうとなかろうと――に適用されうる。
しかし実際には、この決議は国家の行為にはほとんど適用されていない、たとえ定義に完全に合致する場合でも。理由は法的な曖昧さではない。理由は強国やその同盟国を名指しで非難することへの政治的躊躇である。非国家主体が同様の行為を行えば、「テロリズム」というラベルは即座かつ絶対的について回る。国家が行う場合――特に公認され、軍事的に優位に立ち、地政学的に同盟関係にある国家であれば――そのラベルは目立って欠落している。
イスラエル国家軍が行った数多くの作戦――建国前のハガナーやイルグンから現代のIDF(イスラエル国防軍)やモサドまで――は、民間人の標的化、集団懲罰、国外暗殺を伴っている。国連総会決議49/60の厳格な基準の下では、これらの行為の多くはテロリズムの定義に該当する:
これらの行為はいずれも国際社会――国連自身でさえ――によって「テロリズム」とは呼ばれない。使用される言葉は「報復」「安全保障」「軍事的必要性」である。せいぜい国際人道法違反として扱われ、戦争犯罪または比例原則違反と分類される――テロリズムとはされない。
対照的に、パレスチナ人の暴力――たとえ軍事目標を狙ったものであれ、抵抗として枠組みされたものであれ――は普遍的にテロリズムと呼ばれる。第二次インティファーダ時の自爆テロからガザからのロケット攻撃まで、ラベルは即座かつ絶対的だ。非暴力の抵抗でさえ――例えばBDS(ボイコット・投資撤収・制裁)運動――一部の国では犯罪化されたり「テロ支援」と同等視されたりする。
非対称性は明らかだ:パレスチナ人は結果によって裁かれ、文脈は無視される。イスラエルは意図によって裁かれ、結果は無視される。
この差異は一つの核心的な政治的事実から生じている:テロリズムのラベルは法的な機関が孤立して付けるのではなく、強国、メディア機関、戦略的同盟や政治的同情に影響される国際機関によって付与される。
本質的に、パレスチナ人の要求は土地、主権、認知だけでなく、法の平等な適用を求めるものである。それは他者に適用されるのと同じ原則を自分たちにも適用せよという要求――抵抗の権利、生命の権利、正義の権利において――である。
この意味で、パレスチナ闘争は啓蒙思想の基礎的な闘争を反映している。18世紀の思想家が王権神授説――生まれや称号によって一部の支配者が法の上にいるとする考え――を拒絶したように、今日のパレスチナ人は国家の法的責任からの免責を拒絶している。
ルソー、モンテスキュー、カントといった啓蒙思想家は、法はすべてに等しく適用されなければ法ではなく暴政であると論じた。彼らは主権は人民にあり、支配者が勝手に主張するものではないと主張した。パレスチナ人もまた、国家であるかどうかが誰が人間扱いされ、誰が犯罪者とされ、誰の苦しみが重要視されるかを決めるべきではないと主張している。
同じ爆撃を一つはテロリズム、もう一つは安全保障と呼ぶことは――手段も目的も同一であるにもかかわらず――貴族制の論理を復活させることである:一部の命は神聖であり、他は消耗品であるという論理。一部の者は抵抗する権利を持ち、他は苦しむ権利しかないという論理である。
一貫した法の要求――ジュネーブ条約の適用、戦争犯罪の訴追、テロリズムの定義において――は、正義だけでなく近代そのものへの要求である。
テロリズムが単なる政治的侮辱以上のもの――意味のある法的カテゴリー――であるためには、一貫して適用されなければならない。それは以下を意味する:
そうしないことは不正を永続化するだけでなく、国際法そのものの理念を損なう。それは世界に、法は普遍的ではなく強者の武器であると告げる。それは抑圧された人々に、彼らの唯一の罪は弱さであると告げる。
法の下での平等な権利、保護、裁きを求めるパレスチナ人の叫びは過激な要求ではない――それは啓蒙思想の本質そのものであり、それを尊ぶと主張するあらゆる文明の尺度である。
国家または国家が支援する主体に対する慣例的な除外を適用せずに判断。
| No. | 事件 | 日付 | 加害者 | 場所 | 犠牲者数 | 定義に該当する理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | キング・デービッド・ホテル爆破 | 1946年7月22日 | イルグン・ツバイ・レウミ(メナヘム・ベギン) | エルサレム | 91人死亡(アラブ人41人、英国人28人、ユダヤ人17人、その他) | 英国委任統治政府の行政本部に爆弾を仕掛け、居住者を殺害し、パレスチナからの撤退を威嚇する意図。 |
| A2 | アル=キサス虐殺 | 1947年12月18日 | パルマハ(ハガナーの精鋭部隊) | ガリラヤ地方アル=キサス | 10~15人の村民死亡(うち子ども5人) | 近隣事件への報復として寝ている家族の家を爆破し、アラブ人村落全体に恐怖を与える。 |
| A3 | バラド・アッ=シャイフ虐殺 | 1947年12月31日 | パルマハ(ハガナー) | ハイファ近郊バラド・アッ=シャイフ | 60~70人の村民死亡 | 製油所攻撃への報復として最大限の成人男性を殺害し、アラブ抵抗を抑止する目的。 |
| A4 | ササ虐殺 | 1948年2月14~15日 | パルマハ(ハガナー) | サフェド地区ササ | 60人の村民死亡(子ども含む) | 住民ごと家を爆破、「模範襲撃」としてガリラヤ地方の村を恐怖に陥れ逃亡させる。 |
| A5 | デイル・ヤシン虐殺 | 1948年4月9日 | イルグン&レヒ(ハガナー黙認) | エルサレム回廊デイル・ヤシン | 107~140人の村民(女性・子ども・高齢者含む) | 家ごとの組織的殺害・遺体の公開パレードでパレスチナ人を大量逃亡に追い込む(1948年ナクバの直接的引き金)。 |
| A6 | アイン・アズ=ザイトゥーン虐殺 | 1948年5月2~3日 | パルマハ(ハガナー) | サフェド近郊アイン・アズ=ザイトゥーン | 70人以上の村民死亡 | 捕虜・民間人の処刑でサフェド周辺を威嚇(イフタハ作戦中)。 |
| A7 | アブー・シューシャ虐殺 | 1948年5月13~14日 | ギヴァティ旅団(ハガナー) | ラムレ地区アブー・シューシャ | 60~70人の村民死亡 | 強姦と集団墓地への埋葬でロッド・ラムレ攻略の一環として村を恐怖・無人化。 |
| A8 | タントゥーラ虐殺 | 1948年5月22日 | アレクサンドロニ旅団(ハガナー) | ハイファ海岸タントゥーラ | 200人以上の村民死亡 | 降伏後の若者射殺・集団墓地で沿岸パレスチナ人を逃亡させ、ハイファを確保。 |
| A9 | リッダ(ロッド)&ラムレ追放虐殺 | 1948年7月11~14日 | イフタハ&第8機甲旅団(イツハク・ラビン、パルマハ)ベン=グリオン命令 | リッダ&ラムレ | 250~1,700人死亡、7万人が40℃の暑さで強制移送 | 無差別射撃、モスクでの虐殺(約200人)、死の行進でエルサレムへの要衝都市を恐怖・無人化。 |
| A10 | エイラブーン虐殺 | 1948年10月30日 | ゴラニ旅団(IDF) | ティベリア地区エイラブーン | 14人の村民処刑 | 国連監視団が記録した降伏後殺害で、下ガリラヤのキリスト教アラブ人を追放。 |
| A11 | フーラ虐殺 | 1948年10月31日 | カルメリ旅団(IDF) | レバノン国境フーラ | 35~58人の村民死亡 | 降伏後の処刑、指揮官は短期間拘束されたが、ヒラム作戦中の国境住民威嚇が目的。 |
| A12 | アド=ダワイマ虐殺 | 1948年10月29日 | 第89コマンドー大隊(IDF) | ヘブロン地区アド=ダワイマ | 80~455人の民間人(推定値に幅) | 家・モスク・洞窟での三段階殺戮で南部戦線の残存村落を恐怖に陥れる。 |
| A13 | サフサフ&サリハ虐殺 | 1948年10月29~30日 | 第7機甲旅団(IDF) | 上ガリラヤ サフサフ&サリハ | サフサフ52~70人、サリハ60~94人 | 降伏後の処刑・強姦・遺体焼却・避難民ごとモスク爆破でガリラヤからの逃亡を加速。 |
| A14 | アラブ・アル=マワシ虐殺 | 1948年11月2日 | IDF部隊 | ティベリア近郊エイラブーン付近 | 14人のベドウィン死亡 | 男性射殺・村落消滅で遊牧民を伝統的土地から恐怖で追い出す。 |
| A15 | キブヤ虐殺 | 1953年10月14~15日 | IDF第101部隊&パラシュート部隊(アリエル・シャロン) | 西岸キブヤ(当時ヨルダン領) | 69人の村民(3分の2が女性・子ども) | 住民ごと家・学校を爆破し、ヨルダン国境村落を報復で威嚇。 |
| A16 | ハーン・ユニス虐殺 | 1956年11月3日 | IDF部隊 | ガザ地区ハーン・ユニス | 275~400人のパレスチナ人死亡 | シナイ占領中の家宅捜索で縛られた男性の集団処刑・埋葬で支配を強制。 |
| A17 | カフル・カーシム虐殺 | 1956年10月29日 | イスラエル国境警備隊 | イスラエル国内カフル・カーシム | 49人のアラブ系市民(うち子ども23人) | スエズ危機中に帰宅労働者への突然の夜間外出禁止令を「射殺」で執行し、イスラエル系アラブ人を威嚇。 |
| A18 | サブラ・シャティーラ虐殺 | 1982年9月16~18日 | レバノン・ファランジスト(IDFが包囲・照明弾・入場管理、アリエル・シャロン個人責任とカハン委員会認定) | ベイルート難民キャンプ | 800~3,500人のパレスチナ人・レバノン人民間人 | 虐殺を可能にし、残存PLO支持者を威嚇し、レバノンからの完全撤退を強制。 |
| No. | 事件 | 日付 | 加害者 | 場所 | 犠牲者数 | 定義に該当する理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | リレハンメル事件 | 1973年7月21日 | モサド「神の怒り」チーム | ノルウェー・リレハンメル | 無実のモロッコ人ウェイター アハメド・ブウチキ殺害 | 世界中のPLOネットワークを威嚇するための誤認公開処刑(典型的国家テロキャンペーン)。 |
| B2 | サラーフ・シェハーデ暗殺 | 2002年7月22日 | イスラエル空軍(1トン爆弾) | ガザ市(人口密集地) | 15人死亡(シェハーデの妻、14歳の娘、その他子ども9人含む) | ハマス指導部切除のため民間人犠牲を承知で過剰兵器を使用し、ガザ住民を威嚇。 |
| B3 | ムハンマド・デイフ暗殺(2024年7月) | 2024年7月13日 | イスラエル空軍 | ハーン・ユニス避難民キャンプ | 90人以上の民間人死亡(確定) | 数千人の避難民がいるテントキャンプへの攻撃で司令官除去と同時にガザ抵抗を壊滅させるための民間人犠牲を容認。 |
| B4 | ガザ「帰還の大行進」狙撃キャンペーン | 2018年3月30日~2019年12月 | IDF狙撃部隊(明確な交戦規定下) | ガザ-イスラエル境界フェンス | 223人死亡、13,000人以上負傷(多くは永久障害) | 主に非武装のデモ参加者(医療従事者・記者含む)に組織的な実弾使用でガザ住民を威嚇し、国境抗議を停止させる。 |
| No. | 事件 | 日付 | 加害者 | 場所 | 犠牲者数 | 定義に該当する理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | ムハンマド・アブ・フデイル殺害 | 2014年7月2日 | ユダヤ過激派(入植者背景) | 東エルサレム | 16歳を生きたまま焼殺 | イスラエル人青少年3人殺害への報復としてエルサレムのパレスチナ住民を威嚇。 |
| C2 | ドゥーマ放火攻撃 | 2015年7月31日 | アミラム・ベン=ウリエル&ヒルトップ・ユース | 西岸ドゥーマ村 | 18か月のアリ・ダワブシェ生きたまま焼死、両親も後に死亡 | 「復讐」の落書き付きで寝ている家族の家に火炎瓶を投げ込み、パレスチナ人を威嚇し土地奪取を加速(「価格タグ」主義)。 |
| C3 | ワディ・アッ=シーグ拷問事件 | 2023年10月12日 | 軍服風の武装入植者 | ヨルダン渓谷ワディ・アッ=シーグ | 複数人のパレスチナ人羊飼いが数時間拷問(タバコの火傷、殴打、放尿、性的暴行未遂) | 羊飼い共同体を恐怖に陥れ、放牧地を放棄させるための長時間サディスティック拷問。 |
| C4 | 2024年4月入植者暴走(ベンヤミン・アチメア殺害後) | 2024年4月12~15日 | 数百人の武装入植者 | 11のパレスチナ人村落(アル=ムガイイル、ドゥーマ等) | 4人のパレスチナ人死亡、数十人負傷、数千の家屋・車両焼失 | 無関係な村への集団懲罰ポグロムで地区全体を威嚇し服従または逃亡を強制。 |
| C5 | フワラ暴走(「ポグロム」) | 2023年2月26日 | 数十人の武装入植者(SNSで組織) | ナブルス地区フワラ | 1人死亡、約400人負傷(銃撃含む)、大規模財産破壊 | 入植者殺害後の協調報復攻撃でパレスチナ住民を威嚇・懲罰(選挙後「価格タグ」エスカレーション)。 |
| C6 | オリーブ収穫中のアファフ・アブ・アリア襲撃 | 2025年10月 | イスラエル入植者(複数) | 西岸某村(オリーブ畑) | 1人意識不明(アファフ・アブ・アリア入院)、記者も襲われる | パレスチナ人収穫者と国際監視員を威嚇し、生計を破壊し、収穫期の土地へのアクセスを阻止。 |
| C7 | 子羊拷問事件 | 2025年11月 | イスラエル入植者(撮影された集団) | パレスチナ人所有の羊小屋、西岸 | 家畜拷問・殺害(子羊) | 家畜への残虐行為で羊飼いを代理威嚇し、放牧地の経済的放棄を強制。 |
| C8 | 囚人釈放後のトゥルムス・アヤ、シンジル、アイン・シニヤ攻撃 | 2025年1月17日 | 極右入植者(「命のために闘う」グループ) | ラマッラー地区トゥルムス・アヤ、シンジル、アイン・シニヤ | 財産破壊(複数家屋・車両焼失)、死者報告なし | 囚人釈放の祝賀を台無しにするタイミングでの放火・破壊で恐怖を煽り支配を主張。 |
| C9 | アウダ・アル=ハサレーン射殺 | 2025年6月 | 入植者(EU制裁対象のイノン・レヴィ) | 南ヘブロン丘陵ウム・アル=ケイル | 1人死亡(平和活動家アウダ・アル=ハサレーン)、親族はIDFに逮捕 | 活動家を標的射殺後、被害者家族を軍が逮捕し、ベドウィン共同体を威嚇し土地奪取(継続的追放キャンペーン)。 |
| C10 | シャディ・アッ=タラワと家族への襲撃 | 2025年5月 | イスラエル入植者 | 西岸カーウン平原または類似地域 | 1人重傷(シャディ・アッ=タラワ射殺で片足切断)、息子も暴行 | 農作業中の親子への銃撃・殴打で農民を威嚇し農地へのアクセスを制限。 |
| C11 | キレト・アッ=ダベ村襲撃 | 2025年5月31日 | 羊群を連れたイスラエル入植者 | 西岸キレト・アッ=ダベ | 財産・生計破壊(家畜で畑を踏み荒らし)、直接死傷者なし | 家畜による畑荒らしで村民を恐怖に陥れ逃亡させ、組織的土地侵奪の一環。 |
| C12 | 子ヤギ殺害 | 2025年5月25日 | イスラエル入植者 | 西岸某放牧地域 | 家畜殺害(子ヤギ) | 家畜屠殺で羊飼い家族を経済的に威嚇し伝統的土地からの追放。 |
| C13 | ナハリン・オリーブ農園襲撃 | 2025年10月24日 | IDF支援のイスラエル入植者 | ベツレヘム地区ナハリン | 1人重傷(58歳農民)、IDFが調査 | 収穫中の農民を入植者・軍共同で殴打し、恐怖を煽りオリーブ畑へのアクセスを制限。 |
| C14 | ベイト・リド工業団地&ベドウィン攻撃 | 2025年11月(11月14日以前の直近) | マスクをした大規模入植者集団 | 西岸ベイト・リド工業団地および近隣ベドウィン地域 | トラック・建物焼失、兵士も攻撃、パレスチナ人死傷者明記なし | 都市・農村への無制限な攻撃メッセージで民間人・国家機関すら威嚇。 |
| C15 | ハミダ・モスク放火 | 2025年11月(11月14日前の木曜日) | ユダヤ入植者 | 西岸ハミダ・モスク周辺 | 財産破壊(壁・床に焦げ跡)、死者なし | 軍への脅迫落書き付き礼拝所放火でムスリム共同体を威嚇しイデオロギー優越を主張。 |
| C16 | ブルカ村放火攻撃 | 2025年7月15日 | イスラエル入植者(夜間襲撃) | ラマッラー東部ブルカ | 複数車両・家屋焼失、負傷者報告なし | 収穫期暴力エスカレーションの中で夜間の車両・建物焼却で住民を威嚇し日常生活を破壊。 |
| C17 | ムガイイル・アッ=ディール追放キャンペーン | 2025年5月 | IDF同伴のマスク入植者 | ラマッラー東部ムガイイル・アッ=ディール | 複数負傷(石撃・銃撃)、村全体が2度目の追放 | 石撃・銃撃による嫌がらせで1948年難民の再追放を強制し土地奪取目的で村を空にする。 |
| C18 | タイベ(キリスト教町)攻撃 | 2025年7月(7月17日前の最終週) | イスラエル入植者 | 西岸タイベ(キリスト教町) | 財産攻撃(5世紀教会近くで放火、家屋攻撃)、死傷者明記なし | 歴史的教会近くの放火・家屋攻撃で少数派キリスト教パレスチナ人を威嚇し入植者支配拡大。 |
| C19 | シンジル攻撃(殺人後) | 2025年7月(7月17日前の金曜日) | イスラエル入植者 | 西岸シンジル | 暴行による負傷者、6人逮捕後釈放 | パレスチナ人攻撃後の報復殴打だが、より広い共同体を不処罰で威嚇。 |
| C20 | B’Tselem記録の青少年襲撃と父親銃撃 | 2025年6月 | イスラエル入植者 | 西岸某地域 | 1人銃撃(父親片足切断)、青少年暴行 | 日常活動中の家族標的暴力で農村地域の移動を制限し恐怖を煽る。 |
これら32件の事件(虐殺18件、暗殺4件、入植者攻撃20件)は、国家または国家保護主体に通常与えられる政治的免除を外して字義通り適用した場合、国連総会決議49/60のすべての要素を明確に満たす。それらは総計数千人の民間人死者をもたらし、加害者・指揮官またはその後のイスラエル調査が認めたように、恐怖を煽り、人口を威嚇し、政治的・領土的結果を強制する意図を持っていた。