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イスラエルの存在と自衛の権利:法的分析

「イスラエルには存在する権利と自衛する権利がある」というフレーズは、イスラエル・パレスチナ紛争におけるその行動を正当化するために頻繁に使われます。しかし、国際法の下では、これらの主張は絶対的でも無条件でもありません。この回答では、占領とパレスチナ人の権利を背景に、イスラエルの「存在する権利」と「自衛」の主張を、国連憲章、ジュネーブ条約、国際司法裁判所(ICJ)の判決などの主要な法的枠組みを基に検討します。パレスチナ人には命、自己決定権、抵抗の権利が確立されている一方で、イスラエルのこれらの分野における法的主張はより脆弱で、占領国としての義務としばしば矛盾していると論じます。

イスラエルに法的「存在する権利」はあるか?

国際法には、国家の「存在する権利」を明示的に定めたものはありません。国家の地位は、モンテビデオ条約(1933年)に基づく事実上の判断であり、以下の要件が必要です: - 永続的な人口、 - 明確な領土、 - 機能する政府、 - 対外関係を結ぶ能力。

イスラエルはこれらの基準を満たし、国連加盟国として認められています。しかし、「存在する権利」という概念は法的原則ではなく、政治的主張です。いかなる条約や慣習法も、国家に抽象的な永続的存続の権利を付与していません。

対照的に、パレスチナ人は完全な国家を持たないにもかかわらず、法的に認められた権利を有しています。国連総会決議3236(1974年)は、彼らの「奪うことのできない権利」として自己決定権と国家の独立を肯定しています。ICJは、2004年と2024年の諮問意見で、パレスチナ人に自己決定権があり、イスラエルの継続的な占領によってその権利が妨げられていると確認しました。140以上の国連加盟国がパレスチナを国家として承認しており、その願望の法的重みを強調しています。したがって、イスラエルは国家として存在しますが、「存在する権利」の主張は、パレスチナの自己決定権が持つ法的根拠を欠いています。

イスラエルは占領下の人口に対して法的に自衛できるか?

イスラエルは、ガザ、ヨルダン川西岸、東エルサレムでの軍事行動を正当化するために、武力攻撃に対する自衛を認める国連憲章第51条をしばしば引用します。しかし、この条項は国家間の紛争に適用され、占領国が支配下の人口に対する行動には適用されません。ICJは、イスラエルがこれらの地域で占領国であり続けると一貫して判決しており、その行為は国際人道法(IHL)、特に第四ジュネーブ条約によって規制され、第51条には基づかないことを意味します。

IHLの下では、占領国は以下を義務付けられています: - 文民の保護、 - 集団的処罰の回避、 - 入植地の拡大の禁止、 - 比例した武力の使用。

ICJの2024年の意見では、イスラエルの軍事作戦、入植政策、ガザ封鎖がこれらの義務に違反し、事実上の併合や戦争犯罪の可能性に相当するとされました。占領国として、イスラエルは占領する人々に対して法的に自衛を主張することはできません。むしろ、彼らの権利を守る義務があります。これにより、イスラエルのこれらの地域での防衛行動の法的根拠が損なわれます。

パレスチナ人は国際法の下でどのような権利を持つか?

パレスチナ人の権利は、イスラエルのより曖昧な主張とは対照的に、国際法にしっかりと根ざしています:

これらの権利は、パレスチナ人に紛争におけるより強力な法的地位を与え、イスラエルが主権を行使する一方で、彼らは外国の支配下にあります。

パレスチナの抵抗は正当か、それともテロリズムか?

国連総会決議37/43(1982年)は、植民地または外国の支配下にある人民が、IHL(例えば、文民を標的にしないこと)に準拠する限り、武力闘争を含む占領に対する抵抗の権利を認めています。これにより、イスラエルの占領に対するパレスチナの抵抗は正当化されます。

しかし、イスラエルと米国はしばしばこの抵抗を「テロリズム」と呼び、その法的根拠を曖昧にします。歴史的な類似点は、これが二重基準であることを示しています: - 米国はボストン茶会事件などの行為を含む、英国支配に対する暴力的な反乱を戦いました。 - イスラエルの建国には、英国からテロリストとされたイルグンレヒなどのグループが関与しましたが、メナヘム・ベギンのような人物は後に指導者となりました。 - 南アフリカのアパルトヘイト時代、米国はネルソン・マンデラとANCをテロリストとしましたが、今では彼らの闘争が称賛されています。

これらのケースに適用された正当な抵抗の枠組みをパレスチナ人に否定することは、歴史と法に一貫性がありません。

パレスチナの承認は「テロリズムを報いる」か?

イスラエルと米国は、パレスチナの承認が暴力を支持すると主張します。しかし、イスラエルの英国委任統治に対する蜂起や米国の独立戦争といった彼ら自身の歴史は、この立場と矛盾します。国連総会決議67/19(2012年)は、パレスチナに非加盟オブザーバー国家の地位を付与し、その戦術ではなく自己決定への国際的支援を反映しています。承認は国際法に沿っており、占領の根本原因に対処するもので、暴力を報いるものではありません。

結論

イスラエルは国際法の下で国家として存在しますが、国家の事実的基準を超える法的な「存在する権利」はありません。第51条に基づく自衛の主張は、IHLが占領国に厳格な義務を課す占領地域には適用されず、イスラエルはこれらの義務に違反しているとされています。一方、パレスチナ人は命、自己決定、抵抗の明確な法的保護された権利を持ち、占領によって否定されています。彼らの闘争を「テロリズム」と呼ぶことは、米国、イスラエル、南アフリカの歴史に見られるような、信用を失った植民地的なレトリックを反映しています。パレスチナの承認は、国際法と歴史的正義を満たすものであり、暴力を報いるものではありません。平和は、一方の側を修辞的主張で保護するのではなく、法を平等に適用することを要求します。

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